◎
土木部長(高木健君) 今次災害の本
年度内施行見込額がどのくらいになるかというめどにつきまして、概要を申し上げますと、過去の十一号台風並びに二十一号台風、それに今回の二十二号台風の総被害額につきまして、調査の結果の総額につきましては、ただいまのところまで、一応の数字といたしまして七億余を見込んでおるのでございまするが、さらに詳報を得まして増加のこともあろうかと存じまするけれども、その
総額がかりに八億と仮定いたしました場合、それを来たる十九日以降におきまして、すでに一応の査定の予定がたつておりまするが、その査定の結果によりまして、
国庫負担の対象額にどのくらいの額が認められるかという点にかかつて来るのでございます。それが六割であるならば、いわゆる
歩どまりが六割であるならば四億八千万、約五億ということになりまして、それを御承知の通りの、いわゆる三、五、二の比率によ
つて当該年度の緊要工事を三割実施するということになりますれば、それの額の二割四分、約四分の一程度のものが
当該年度に
予算措置ができる見通がつくと思うのでございます。従つて一億数千万円ということになろうかと考えております。ただし、この査定の
歩どまり率ということにつきましては、災害のあり方によりまして非常に大きな災害にのぼりました場合には、比較的
歩どまりがいいのでございまして、われわれの希望といたしましては、八割五分以上を希望いたすのでございまするけれども、比較的浅く広く受けました災害におきましては、査定を受ける側と、査定をする側との立場上の相違から、その
歩どまり率が悪くなるのが通例でございます。そういう場合には、五割あるいは六割といつた比較的低率の
歩どまりになるということを付加えさしていただいておきます。 〔副知事 西宮 弘君登壇〕
◎副知事(西宮弘君) ただいま本省とも打ち合せ中でございまして、査定の結果をまちまして、適確な数字が出て参りますので、もうしばらく御猶予をお願いいたしたいと思います。
◆十三番(
小杉十郎君)
天災融資法の
特別指定町村については、比較的問題はないのでありまして、二市四ケ町村については、おそらく不十分ながらできるだけの措置は講ぜられると思うのですが、この指定を受けない町村の一部で、個々に見ますればひどい、やはり災害を受けている。例えば冠水のために稲が腐れているとか、あるいは枯死のために云々したという、範囲が狭いので、特別なこの法律の適用を受けない区域でありましようとも、個々の
被害農家にとりましては、やはり、まさに生死の関頭に立つているという農家も、あるいは
水産関係の業者もたくさんあるのじやないかと思う。それに対しては可能の範囲の温情をもつてやることとは思われまするが、この今回の問題をずうつと見て参りますと、その方に対してあまり深く触れておらないようなところがあるのでありまして、さような困つている農家に対してはどういう処置を現在県はとろうとしているのであるか、また中央に対して要望している点もあるのでしようが、一つそれをお聞かせ願いたいと思います。 〔知事 大沼 康君登壇〕
◎知事(大沼康君) 先般もお話しをいたしました通り、予約米等の問題に関連をいたしまして、おそらく減石補正なり、あるいは予約金の返納期日の延長なり、あるいは利子の減免、こういうものは、もう、あの発動するしないにかかわらず深刻な問題になつておりますので、私どもはあの町村以外の町村につきましても、局所的には非常にお気の毒な農家もあるようでございますから、それらの減石補正にも応ずるように、また同時に政府の方にもお願いをしてやつております。 なおまた、保険金の問題もございますので、農災法による保険金は、おそらく全県下にわたりましての早期仮払いをやつておるのでございますから、そういう点では遺憾がないと思うのでありますが、問題は、むしろ規格外の米の予約がどうなるかという問題の方が大事になつて参つたのでございます。目下はどうやら等外の規格外の甲乙という程度までは政府の方で買い上げる方針を作つておるようでございますが、それ以外の、いわば規格外の、もつとひどい米まで供出しなければ現金にならないというような問題も出ておりますので、実はこの地方の食糧事務所を経由いたしまして、そういう問題に対する善処策も考えておるのでございます。問題はむしろそれよりも、もつと深刻な問題は、飯米の現物貸付ができるかできないかということでございましたが、制度が変りまして、現物の貸与ということは制度はなくなりまして、貸付になつて参りましたので、この点は私が代表いたしまして、政府からお借りしたものを当該町村長に貸し付けまして、当該町村長が当該農家に貸し付けるような制度もできておりますので、実はこの二、三日中に参りまする町村には、急速に飯米につきましての問題を私の方から申し上げまして、早目に、この年間無利子のお金を早く借りられるように、この点も手続きを進めて参つたのでございます。むしろ問題は、今後の減税の問題なりあるいは種もみのあつせんとか、そういう問題点は、これは災害融資法の適用をするしないにかかわらず、当然なさねばならないことでもございますから、全県下の非常に困つておりまする農家全部を対象にいたしまして、万全を期するように対策を練つているのでございます。
◆三十八番(
屋代文太郎君) ただいま知事より提案されました、今回の災害に対する
応急措置としての追加予算が、ただいま説明をされたのでございまするが、これはきわめて妥当なる措置と考えるわけでございます。ただ措置は妥当であるけれども、内容におきましては、きわめて憂えざるを得ない内容じやないかと思いますので、お伺いをいたしたいと思います。 少くとも今回の災害につきましては、知事は単なる東北ばかりでなくて、全国の災害県から第一回にわが宮城県が漏れ、犠牲にされて、いろいろ各地を実地調査されたことを私は拝聴いたしておつて、十分おわかりだろうと思うのでございます。一例を申し上げますというと、土木部の、いわゆる
応急措置を要するところの問題は、堤防の決壊によつて、普通の水でさえも溢水をする状態の箇所が相当箇所あるのみならず、落橋あるいは道路の決壊等によつて交通が遮断されていることはおわかりの通りだろうと思います。特にそのうちでも、一例を申し上げますというと、知事さんが過般おいでになつてごらんになりました伊具郡丸森町におきましては、あの丸森町が四分されているということは、ごらんだろうと思う。片や大張、耕野地区、片や舘山、丸森地区、片や筆甫地区、片や金山、大内地区、あの箇所が四分されて交通が遮断されていることは、おわかりの通りである。従つて地元におきましても、きわめて困つた状態であることをつぶさに申し上げて、知事さんがお約束をしていただいた、これはすぐにやると、こういうお約束をいただいたというので、住民は非常に喜んでいる。こうした喜びを、果して土木部において六千万円で可能であるかどうかを私はお伺いをいたしたい。もしそれが可能でないといたしますというと、幾分でも足りないということになりますというと、この次の県会まで、あるいは十二月になるか、
臨時県会かしらないけれども、それまでの間に
応急措置をすることができない。すなわち交通が遮断せられる。あるいは復旧の問題をも解決することができないばかりでなく、あらゆる産業が停頓してしまうという状態に立ち至るのでございます。私単なる伊具郡の丸森だけを考えて見ますというと、
応急措置を要する金額が約三千万円と、私しろうとでは考えている。こういう点からして、全県下にわたる
応急措置の要する土木あるいはその他においても、相当な金額に私は上つていると思いますので、これで十分であるとお考えであるかどうかをお伺いいたしたい。 〔知事 大沼 康君登壇〕
◎知事(大沼康君) ただいま提案いたしておりますのは、十二月県会までに支払に義務の発生するものを実は提案をいたしたのでございます。今お話しの通りに、確かに私は、丸森地区のみならず、全県下の困却いたしておりまする状況は、つぶさに見て参りましたので、これらの問題につきましては急速に建設省の、いわば調査査定官と申しますか、その方々の日程もきまりまして、今月の二十一日から二十八日までに査定官もこちらに、現地に見えることになつておるのでございます。これらの方々に急速に来ていただきまして、その方々が建設省にもどり急速におそらく処理をしていただけますので、今もお話しのありました通りに、県民のお困りになるような事態が予想せられる場合には、私どもの方では臨時議会を招集するだけの用意をもつておりますので、御了承願いたいのでございます。
○議長(
高橋文五郎君) 質疑を終結いたします。
◆十三番(
小杉十郎君) ただいま議題となつておりまする各号議案中、
教育委員会委員の任命に同意を求める議第百五十四号議案につきましては、委員会の審査を省略せられんことの動議を提出いたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋文五郎君) 賛成がありますので、十三番の動議は成立いたしました。 よつて本動議を直ちに議題といたします。 お諮りいたします。本動議のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋文五郎君) 御異議なしと認めます。 よつて、議第百五十四号議案については、委員会の審査を省略されたいとの動議は可決されました。 これより議第百五十四号議案を採決いたします。 本案につきましては、同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋文五郎君) 御異議なしと認めます。 よつて、本案につきましては、同意することに決しました。 お諮りいたします。残余の各号議案は、所管の委員会に付託いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋文五郎君) 御異議なしと認めます。 よつて、議第百四十五号議案ないし議第百五十三号議案は、所管の委員会に付託いたします。
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△
一般質問
○議長(
高橋文五郎君) 日程第十二、前日に引き続き
一般質問を行います。三番
天野利作君。 〔三番
天野利作君登壇〕
◆三番(
天野利作君) きわめて簡単に御質問いたしたいと思います。 質問の内容は、学校長の管理職手当等支給についてでございますが、これは皆さんもすでにとくと御承知のとおりと思いますが、教育公務員特例法第二十五条の五の、公立学校の教育公務員の種類及び額は、公立学校の教育公務員の給与の種類及び額を基準として定めるという規定により、公立の高等学校以下の校長に対しても同様の管理職手当が支給されることになるのであります。この場合市町村立の義務教育諸学校等の経費のうち、教職員の給与費につきましては、従来都道府県の負担となつていたようですし、今回校長に対する管理職手当につきましても、他の給与と同様都道府県の負担とすることが規定されたようでございます。なお、都道府県が負担する管理職手当のうち、義務教育諸学校分につきましては、義務教育費
国庫負担法第二条の規定によりまして、実際支出額の二分の一を国が負担することになつておるようでございますが、管理職手当の支給に伴う財政措置といたしまして、政府は義務教育
国庫負担として四億円を計上いたし、地方負担分については、地方財政計画等において必要な措置を講じ、少くともこの問題につきましては都道府県に財政的な破綻を招来するような、不法な、しかもまた無理なことはしないと私は思うのでございます。従つて政府、文部省においては、本県に対しまして所要の措置としていかなる方法が、あるいはまた連絡があつたかどうか、この点について明快にお答えいただきたいと思うのでございます。 それから、聞くところによりますと、三十数県が九月定例会においてこの問題について提案されるということも聞いておりますが、知事はごく最近文部省においでになられまして、十二月には宮城県は提出するから、九月はなんとかお許し願いたいということを文部省とお約束したことがあるかどうかこの点をお尋ねいたしたいと思うわけでございます。 それから、ただいまお話しいたしました問題につきまして、
人事委員会当局にも関連事項がおありのことと思われますが、私まことに不勉強で、こういう点は調べておきませんので、詳しく承りたいと存じまするが、明快にこの点もまたお知らせいただきたいと思うわけでございます。
地方自治法の第二百三十九条の四、それから第二項でございまするが、「普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関はその権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正が新たに予算を伴うこととなるものであるときは、これがため必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正することができない。」こういう規定なそうでございますが、この法規には、当然
人事委員会といたしましては、御研究もされたでございましようし、あるいはまた自治庁のしつかりした回答もとつておられることでございましようから、従いまして、今回の管理職の取扱いに対しまして、本県の
人事委員会はいかなる態度をもつておられるか、この点もはつきりお答えいただきたいと思うのでございます。以上でございます。 〔知事 大沼 康君登壇〕
◎知事(大沼康君) 管理職手当が文部省から来ているのじやないかと、確かに通勤手当と一緒になつて参つておりますので、現在は四百万円程度しか届いていないわけでございます。これに対して年間の所要額は、おそらく千六百万円くらいになりますので、まだその四分の一程度であると、かように思つております。 それから文部省と連絡をして約束して来たのじやないかということでございますが、かようなことはございませんので、お答え申し上げます。 〔
人事委員会委員長
湯村辰二郎君登壇〕
◎
人事委員会委員長(
湯村辰二郎君) ただいまの御質問についてお答えを申し上げたいと思います。 小中学校等の校長に対して管理職手当を出すの可否につきましては、
人事委員会におきましても、各般の法規その他の情勢を研究いたしました結果、これを支給することが妥当であるという、大体見解に達しております。その点をお答えを申し上げます。 第二段のお尋ねの、予算と
人事委員会規則の関連事項につきましては、ただいまも御質問がありましたように、二百三十九条の四でございますか、これの第二項に、はつきりとこの点はうたつているのであります。予算上の措置が適確に講ぜられますることになるまでの間は、これを制定または改正することができないと、こういうことを二百三十九条の四に明確に書いてございまして、それに関する従来の著書その他の解釈、あるいは自治庁に照会いたしました解釈によりますれば、お尋ねの通り、予算が単に提出をいたしただけでは、この条文の解釈にはならないのであります。予算の確定をまつて初めて
人事委員会等において規則の制定がされるべきものであるという明確なる解釈なり通牒をいただいておりますので、さよう御承知をいただきたいと思います。
◆十三番(
小杉十郎君) 三番君の質問に対して知事の答弁は、少し親切が足りないのじやないか。三番議員はなかなか紳士的でありまして、十二月まで出す約束をして来たということであれば、あるいはそれでもいいじやないかというような御意見がちらほら見えるような、大へん当局にとつてはありがたい私は質問だつたろうと思う。ところが、さようなことはありませんという通り一ぺんの、いわゆる型通りの答弁をなされたようでありますが、それでは私はあらためて関連としてお聞きをせねばならないことになるのであります。今人事委員長の説明によりますれば、単に提案せられたるのみならず議決せられなければ、これは
人事委員会規程の改正はできないのであるというから、おそらく改正をしておらないとすれば、もちろん提案もされないし提案するかしないかということすらも、当局は
人事委員会の照会に対して意思表示をしておらないもんだろうと、私はそう推察を申し上げざるを得ない。これは当然やらねばならないことになつておる。新聞等の伝えるところによれば、いろいろ苦心されて
人事委員会の当事者は当局と折衝したことが散見いたされるのであります。それに対して当局は、どういう一体答弁を現在までなされているか、決してこれは、それを明らかにすることによつて、宮城県の県政が萎縮するわけでもなかろうし、あるいは財政上多大の損害をするものでもなかろうし、県の事務にも一大支障を来たすものでもなかろう当然何ら秘密事項でもないと考えられますので、
人事委員会が当局に対して従来とつて参りました折衝と、当局がこれに対する気がまえ、心がまえといいまするか、答弁の内容等をこの機会に詳細に承りたいと、お願いをしたいのであります。 また、当然支給すべきものとして、政府から少くとも数百万の金が現在県に入つているとのことであり、わずかに四百万足らずであると思われますが四月より九月までの二半期分、いわゆる所要額の半額、地方自治体が、県がこれに負担をいたしますれば、政府は出すべきものは出しておつたので、当然それを受け入れておりまする以上は、当然今度の九月の議会に、本議会に提案せられるのが、従来の行政上の措置でなかつたろうか、災害の復旧あるいは起債あるいはその財源等につきましては、いまだ政府の指示がなく、単に当局の見込み数字ですらこれを予算に計上して、われわれはこれに間違いないというので協賛を与え、審議の対象にいたしておるのである。県に来ておる金を報告もせず、そういう事務的な措置をとらないで、いつこれを一体やろうとするのであるか、私はさような点につきまして、何か当局は、当然出すべきものであるから、当然出すのでしようけれども、どこかに気がねをしていられるのではないかと思われる節がある。私はさような気がねは、もちろんあるべきはずはないと思います。まさかイデオロギーの問題で知事がこれを押えているものでもなかろうと思う。なぜならば、他言を申し上げるまでもなく、県政の上に立つては、その理事者のイデオロギーというものは第二次に考えるべきものであり、第一義には、法を尊重し、法に基き県民の福祉を増進させるために、法に定められたるものは、これは当然施行せられなければならないはずである。いかなる理由で現在のこの管理職手当というものの予算を計上しないか、何かこれを計上すればどこかに不都合があるか、財政上損害をするとか、あるいは何か特別なる支障が県政の運営に出て来るのであるか、あるいはそれを提案したことによつて議場が大乱闘になるというような不祥事が惹起するおそれでもあるのであるか、さようなことは私は考えられませんが、そういう何か、明快な理由をお示しを願わなければ、これは納得できない問題じやないかと思います。
人事委員会よりは、いま一回当事者間の折衝の内容をお聞きいたし、知事よりは、いかなる理由により今回見送るのであるか、いつこれを提案しようとなさるお気持であるかこの機会にはつきり、何といいますか、御明示をお願いいたします。 〔
人事委員会委員長
湯村辰二郎君登壇〕
◎
人事委員会委員長(
湯村辰二郎君) 実はただいまのお尋ねは、知事さんに対する前段のお尋ねかと思つて、後段について私がお答えを申し上げるのかと思つておりましたが、知事さんがまだお立ちになつておらんようでありますから、私なりの所見を申し上げたいと思います。この問題につきましては世にいろいろな諸説のあることは、国会の論争その他におきましても御存じの通りと思います。本
人事委員会といたしましても、研究するのに相当の時間がありましたが、結局において、先にお答えを申し上げたように、管理職手当を出すのが妥当であろうという結論に最近達したのであります。その間につきましては、知事部局等とも緊密な連絡をとりまして、大体の委員会の見解というものは、こういう段階になるでないだろうかというようなことについては、緊密な連絡をとつております。ただ観念的に管理職手当は出すのが妥当だと、一応の答えは出ております。地方の情勢によりましては、私どもといたしてこれを強制する権限はないのであります。御案内の通り、先に天野議員が言われましたが、三十何県の県が決定をしているというお話しでございましたが、私どもの取り調べでは、その段階には行つておりません。全国について詳しく調べておりませんが、東北、北海道につきましても、決定を見ておりまするのは三県でございます。あとの県につきましては、今なおはつきりした見解なり、あるいは予算の措置、条例の改正というものが保留をされているような態度でございます。それらの点につきましては、おそらく本議会において知事部局の御見解の表明があるものと私は信じております。知事部局の御見解によつて、さらに
人事委員会は、これらにいかなる態度をとるかということは、保留をさせていただきたい。こういうふうに考えております。 〔知事 大沼 康君登壇〕
◎知事(大沼康君) ただいま湯村委員長のお話しにもありました通り、
人事委員会におきましても、非常に研究をせられたことはお話しの通りでございまして、その研究の結果の時間的経過も私は十分承知をいたしておりまして、いかに
人事委員会の皆さんが御勉強なされたかも、私は十分わかつているのでございます。しかも情勢につきましては、ただいま湯村委員長からお話しがあつた通りでございまして、私といたしましても、ただいまお話しがありました通り、知事は直ちに計上すべきではないかというようなことでございますが、やはり湯村委員長のお話しの通り、単なる予算計上の問題だけでなくて、諸般の情勢というものは、見のがすわけにはいかないのじやないかかように私は思つておるのでございます。しかも財源の問題は、小杉さんのお話しの通りでございまして、しかし財源の問題だけとして考えるわけにも参りませんので、
人事委員会の研究の過程等をも考え、また六県の情勢等をも考え、大所高所からお考え申し上げた方が、本当の意味の管理職というものが考えられるのではないか、かように思つております。しかも半分は国庫から出すのだから、それを使わないのは政府の方針に反するのではないかというようなふうに聞こえるのでございますが、義務教育
国庫負担法によりますれば、実支給額の半分は、確かに私の方で出さなければならんことは確かでございますけれども、また半分は必ず補助金として交付されるということも、また法律によつて規定せられておるのでございまするが、支給するかどうかということが、もちろん自治体のそれぞれの責任者が判断をいたしまして、知事、
人事委員会、
教育委員会、かように段階を経て来ることも、腎明なる小杉さんはよく御承知だと思うのであります。しからばなぜ提案をしないのかということになりまするが、今申し上げた通りに、知事といたしましては、あくまでも慎重に考慮をしておつたのでございまして、決してなおざりにするような、そんなことはないのであります。もちろん財政事情や他県の実施状況というものも、ただいま湯村委員長からお話しがございましたので申し上げませんが、それらをいろいろ勘案いたしまして、いずれにいたしましても、私としては、特に念願していることは、この問題が他の問題とからみ合わないように、できるだけ事務的に検討いたしたいということで進めているのでございます。しかもこの問題に関心をよせておりまするいろいろな立場の方々も、できるだけ他の問題との混淆を避けまして、あくまで純粹に検討をしていただきたい。かように私は真剣に考えておるのでございます。こういう手当というものは、関係者がみんな喜んで支給するという態度でないと、支給を受けた者は、なんとなく不愉快だと思うのでございますから、せつかく支給するものであるならば、そういう不愉快な気持というものを除きまして、純粋な気持で私はそういう方々にも、それらのお金を差し上げたいものだと、かように慎重に考慮をいたしておりますから、御了承願いたいと思います。
◆十三番(
小杉十郎君)
人事委員会の委員長さんの御釈明は一応了といたしておきまするが、管理職手当が支給されていいものか悪いものかという問題は、これは
宮城県議会や知事さんが御心配になるのはけつこうでございましようが、それは私はとうに過ぎ去つているのじやないかと思うね、支給すべしということになつて来ているのですから、支給の方法だけ考えればいいのです。だからこれが支給される情勢、いわゆる今知事さんは、諸般の情勢ということに大へん力を入れられたようですが、諸般の情勢というものは、私はわかりかねる。もし諸般の情勢というものがあれば、一つ二つ具体的にどういうものが諸般の情勢であるか、お聞かせを願いたい。また後段に参りますれば、なるべく、できるだけ事務的に処理したいというている。そうすると、諸般の情勢というものは、いわゆる政治上の情勢か何かわかりませんが諸般の情勢というものを勘案するといつて前段には慎重にかまえ、後段においてはできるだけ事務的に処理すれば、何もめんどうはないので、とうにこれはきまる。議会の当初に提案されるようになつているはずだと私は思う。そうでしよう、できるだけ事務的に処理すれば。そういう点で、僕たちは納得がでない。できるだけ事務的に処理いたしたいのであるが、諸般の情勢で提案いたしかねているという、逆なお話しなれば、これは私ども了解できる。ところが前段の説明においては諸般の情勢で提案いたしかねるというて後段においてできるだけ事務的に処理する考えであるというのでは、これは少し、はなはだ失礼ではございまするが、お考え方が逆転しているのじやないかと私は思う。幸い今諸般の情勢というお言葉が出ましたから、私どもは寡聞にして諸般の情勢というものはわかり存じておらんのですから、諸般の情勢というものをこの機会に県民の納得のできるように、なんぼあるかわかりませんが、あるなら全部諸般の情勢を一つ一つお聞かせを願いたいと思います。 〔知事 大沼 康君登壇〕
◎知事(大沼康君) 私はときどき言葉を間違いますので、お聞きにくかつたと思うのでありますが、お話しの通り、諸般の情勢が先発でございましてあとで、後段で事務的といつたのでございますが、事務的に純粋にやりたかつたが、情勢上やむを得ないというようなことに御解釈を願いたいと思います。確かに訂正を申し上げます。 それから今の情勢と申し上げますのは、例えば財政上の問題もございますし、また同時に、--まあ財政上の理由が主でございますので、御了承願います。
◆十三番(
小杉十郎君) 財政上の理由が主たる情勢だということになれば、諸般の情勢という分にならない、単に事務的な分に入る。金がないというのですから、これは諸般の情勢に入らない、事務的になる。あえてあげ足をさらつたり、字句に拘泥するわけではございませんが、これはいま少し腹を打ちあけて、この機会に何かもやもやしているものをにつこり笑つて解決するという気がまえで、いま少し腹を打ちあけて御発言をなさる方が、問題の解決が早いのじやないか、しかし諸般の情勢というものを全然明らかにせず、諸般の情勢の中味はもつぱら財政上の問題であるというておりますけれども現にそれ以上の大問題ができても、直ちに起債その他の方法で、極端に言いますれば、数億あるいは数千万円の対策を講じ得る力を宮城県は持つておる。わずか四百万円の、一体金が出せないで、それが重大な、このような問題の提案の理由を見送つておる理由になつているとすれば、これはとんでもないことになるのじやないかと思う。
宮城県知事は、四百万の財源を出しかねて、管理職手当を提案しかねているということが、もしはつきり確認されたならば、これは一体、果して妥当、正当なる知事の答弁として認められるやどうか、私どもはいいですよ、笑つてすませるから、しかし四百万円の金を出しかねて、その四百万足らずの財源がなくて、これを提案できないという理由が第一観点にあるということが、議会を通じて国なり政府なりあるいは東北六県なり、ブロツクなり、全国に、こういう理由にしたならば、いかにわれわれが貧弱なりと雖も、三百余万円の金を出しかねて、それが重大なる原因の一つとして管理職手当を提案できないということは、議会のわれわれ自身はとうてい容認できる答弁ではないと私は思う。どうでしよう、そういう理由でなく、やはり慎重熟慮の上、われわれの納得できる御答弁をなさる段階に来ているのじやないか、臨時議会でも開いて提案する覚悟だくらいのことは、お漏らしになつても、決して不信任の理由にならないと私は思うのです。いま少し御答弁を練つて考えて下さい。待つていますから。 〔知事 大沼 康君登壇〕
◎知事(大沼康君) 諸般の情勢と申し上げましたのは、なかなか複雑でございまして、例えばいろいろな理由も考えられるわけでございまして、単に財政だけの問題でかような処置をとるのではないのであります。例えば財政と申し上げたのであります。それの何分の一かにはなるわけでございます。全体ではございませんから御了承願います。いずれにいたしましても、これらにつきましては、お話しの通り慎重に考慮しなければならん面もございますので、さような措置をとりますから、御了承願います。
◆三十八番(
屋代文太郎君) ただいまの十三番の関連質問に基いて知事の答弁があつたので、これはきわめて、何か雲がかかつたような答弁でもあり、あるいはさような答弁をせざるを得ないような状態にあるようにも私は想像をされるものでございます。そういう観点からいたしまして、この議場からこの議会の専門である文教委員会において、それらについて明細にお聞きをいたしたいと思いますので、議場における明快な答弁は後日に一つ繰り越していただきたいと思いますので、その点をお取り計らいを願いたいと思います。
◆十三番(
小杉十郎君) はなはだ、ただいまの知事の答弁を承つておりますと、実に苦心惨たんの状況はわかりますけれども、議場を通しての答弁としては、はなはだ納得ができません。ただいまの財源の問題等があのまま容認いたされますれば、最も近き将来に出て来まするだろうと予想せられる問題の財源等の問題、あるいは、例えば鉄道利用債もその一つでしよう、その際にお困りになるのは当局でないかと思う。今むやみに追及申し上げても、大分議員にも進行させろというお言葉もありますから、一応手前の関連質問はこの程度で今日はとどめておきまするが、明日あるいは明々後日あたり、十分に納得のできるようにお尋ねをいたしたいと思います。
○議長(
高橋文五郎君) 三十七番佐藤新助君。 〔三十七番 佐藤新助君登壇〕
◆三十七番(佐藤新助君) ごく簡単にやります。 私は、県が県政を運営し、県民の福祉を増進するためには、何としても財源の確保が最も重要な問題であろうと考えます。そういう問題に関連いたしまして、交付税の問題について御質問したいのでございます。 今回の台風被害による一つの対策といたしまして、自治庁は、いわゆる被害の激甚なる県に対し、普通交付税の繰り上げ支給を決定したのでございます。ところが本県がその対象県になつておらない。隣の福島あるいは青森等は入つているのでございまするけれども、知事が過般中央に持つて参りました陳情書の内容にも明示されておりますように、本県の今回の被害というものは、きわめて甚大であり、その被害額は七十一億を突破すると、こうなつておるのでございます。ところが自治庁が考えました甚大なる被害県といういわゆる額は、大体二十億以上の被害をこうむつた県を対象に考えて、交付税の前払いをしたのでございます。本県が七十億も突破するような被害をこうむつておりながら、自治庁の考えた、いわゆる交付金の前支給を受けられなかつたということは、これはきわめて遺憾なことでございます。これはもちろん、私は新聞報道を見て知つたのでございますから、あるいはその新聞報道が真実であるかどうかということも、私今はつきり申し上げられませんのでございますが、実際その通りであつたかどうか、こういうことを知事から一応説明を願いたいと思うのでございます。もしこれが本当だといたしまするというと、これは重大なる問題であると私は考えるのでございます。七十一億も被害をこうむつておりながら、この被害、いわゆる被害に対する対策として考えられた一つのこの方策に対して、県がその恩恵に浴し得なかつたということであるならば、これはどんなに知事が弁解しても、県民に対して全く申しわけない一語に尽きるのではないだろうか。それだけではすまないで、県の、いわゆる復旧の問題というものは、非常に進まないということになるのでございまして、これは簡単な問題ではなくて、きわめて重大性をもつた問題でありまするが故に、その点の明快な御説明が願いたいのでございます。 あるいは、今回知事が議長と同道されまして、
関係方面にいろいろ陳情なさつておるようでございますから、その陳情の中で、十分被害の状況が説明されて、自治庁の一策に加えられたのではないかとも思うのでございまするけれども、そういうことについても、この際被害民が安心するように、明快にその点の御説明も願いたいのでございます。 次に、県か、いわゆる財源を確保するという問題について、少しく欠陥があるのではなかろうかというふうに思われる節があるのでございます。そういう点で申し上げるのでございますが、例えば多賀城に建設途上にありますところの総合職業訓練所、これは皆さんが御存じのように、昨年度より三ケ年計画で工事が完了することになつておるのでございまするけれども、本年度においては四千万近くの金が国から来ることになつておるのでございますけれども、三分の一にも満たない三百八十万しか来ておらないのでございます。そうすると、当然三年計画の計画というものがこわれて参りまして、完成が延びて、そのために不利益を見るというのは、これまた県民になるのでございます。こういうことも、財源を確保するということについて、何らかの点において欠くるところがあるからなのではないかと私は思うのでございますが、その点についても、一つ御説明をいただきたいと思うのでございます。 それからもう一つは、過般議会の議決を経まして、即日公布施行されました条例がございます。それは農家負債整理促進に関する条例でございます。これは二月の県議会に三十五号議案として提案され、さらに継続審議となりまして、六月定例会において修正の上可決、成立、公布された条例でございます。で、この条例がどういうことのために、どういう理由で継続審議となつたのかという理由の中に、私たちが最も記憶に新しい一つの問題があるわけでございます。というのは、知事の行う農政の一環としての施策であるということであれば、県内に居住する農民は、条件を同じうするということであれば、当然一視同仁という観念に基いて取り扱われなければならないという問題だつたのでございます。そういう考え方が、そういう意見が多くの議員から発言され、知事またこの意見に同意されておるのでございます。そういう経過をたどつて可決成立いたしましたのが、いわゆる条例二十五号でございます。従つてこの条例が、先ほど申し上げましたように、あのような審議経過をたどつて可決、成立されたのでございまするから、どのようにこの条例が忠実に実施されているか、あるいはこれによつてどういう人たちが恩恵に浴させしめられているかということについても、われわれは重大関心をもつて、今見守つておるわけでございます。従つてこれがどのようにその後運営されているか、その点についても、説明を願いたいのでございます。 特にお聞きしたいのは、第二条の三号によりまして、知事は金融機関を指定しなければならないということになつております。同時に五条においてはいわゆる利子補給及び損出補償の契約を、指定した金融機関となさなければならないのでございます。それがなされておらないとすれば、農民はこれによつての恩恵は受けさせられないというふうになるのでございますが、そんなことはないと思うのでございまするけれども、その点もどのように運んでおるのでありましようか、この点についても御説明を願いたいのでございます。 なお、知事の答弁によりまして、さらに再質問をいたしたいことを留保いたしまして、これで終りといたします。 〔知事 大沼 康君登壇〕
◎知事(大沼康君) ただいまの御質問は、何か重大な誤解があるようでございますが、例えば第一点の、十一月に交付する地方交付税の一部を繰り上げるときに、宮城県だけが落されたのじやないかと、二十億以上、七十一億もあつたのじやないかというのでございますが、よくお読みになればわかつたのでありますが、あれは公共施設二十億以上でありますから、本県の公共施設被害は九億円でございます。そのために落ちたのでございます。議長も私も一緒に参りまして、次官にもお会いいたしまして、実は七十一億なんだから、ぜひ一つ公共施設の二十億だけで線を引くべきものではないと、そんなに宮城県がひどかつたのかと、そんなら考えなければならんということでございまして、私ども非常に安心をいたしたのでございましたが、逆に私どもは、一昨日の晩参りましたことが、かえつて自治庁の認識を深めたようなことになりましたので、むしろ結果がよかつたのでございますから、お喜びを願いたいのでございます。おそらく自治庁も、七十一億の問題に対しましては、今度はぜひ一つ繰り上げ支給をしようという態度になろうと思うのでございますから、第一点のすべり出しが、私はちよつと誤解じやないかと思うのでございます。その意味で、総合職業訓練所の問題も出て参りましたがこれは誤解を避けるために詳しく申し上げたいのでございます。総経費は一億九千三百余万円でございます。昭和三十一年度に着工いたしまして、昭和三十四年度に完工予定で、建設へ着手しまして現在までの建設の進行状況は昭和三十一年度に五百二十万円、これで溶接科の実習場を建設いたしまして昭和三十二年度は二千五百万円で板金科、塗装科なり、自動車整備科というような実習場を建設してあるのでございます。昭和三十三年度におきましては、四千百七十万円をもちまして、残りの実習場二棟と付属の建物を建設するように労働省へ要請しておつたのでございますが、労働省では全国的な建設の調整から、本県分は九百八十八万円と、かように決定を見たのでございます。この予算では、とても実習場の一部しか建設できませんので、私は渡米中でございましたが、副知事が東京へ参りまして、県の計画通りに建設したいと、ぜひ一つお願いをいたしたいと、かように労働省にもお願いをいたしましたし、また
民生労働部長にも折衝をいたさせました結果、労働省の職業安定局長も、できるだけ県の要望に沿うように努力することを確約してくれたのでして、近くその増額は決定されることになつておるのでございます。また明年度の建設予算も、本年度分を十分考慮して配付することを確約してくれておりますので、どうぞ一つこういう促進につきましては、逆に皆さんの御協力も得たいと、かように考えておるのでございます。 第三点の、これは今でも全農家が対象でございますから、その考え方には変りはございませんので、御了承願います。
◆三十七番(佐藤新助君) 質問の一点、二点については、委員会でなおお聞きすることにいたしまして、第三点の点についてだけお聞きをいたします。さらに質問をいたします。 私が調査いたしましたところでは、まだ金融機関の指定もやつておらないのでございます。従いまして、契約もやつておりません。ですから農協の組合員でない農民の方々は、全然これの恩恵に浴することがいまだにできないでいる。にもかかわらず、一方はすでに八月の二十二日に契約済みになりまして、それによつて二億一千万の、いわゆる申請が出て来ているのですが第一次審査で七百五十万ですか、額はちよつと忘れましたが、その程度すでに貸付済みだということを私は聞いておるのでございますが、そういうことであるとすれば、知事さんが今申し上げましたように、一視同仁の考えに変りがない、それでやるんだということでありますけれども、しかしすでにそういう考えがくずれ去つている。事実からいつてそう考えるのでございますが、一体いつ金融機関を御指定なさるのでありますか、その点についてお伺いをしたいのです。 〔知事 大沼 康君登壇〕
◎知事(大沼康君) 条例の通りやつております。
◆五番(庄司隆君) 関連でございまして、佐藤議員が質問されました第二点の、総合職業訓練所の問題でありますが、大体知事さんがお述べになつた現況であることは私も承知をいたしております。しかしながら、その間における労働省並びに公団等に対する御交渉が、これは人の働きというものは私のようなものは百度参りしても、能力がなければこれは零点になるし、一度行つても用の足せる人はありましよう、そのことを申し上げるのではありませんが、多少運動というような、あるいは交渉の回数なり、時間的な量が少なかつたのじやないかと私は思う。同時に過般訓練課においても上京されて、もと労働次官であつた福島県の中村の斎藤邦吉さん、もとの労働次官でありますが、ただいま衆議院議員になつているが、この方等にも会うべく行つたが、会いかねたという情報も私は聞いている。と同時に、少くともこれが二億の金をもつて、四ケ年にわたる計画でこの工事を進めて参り、その過程においては、宮城県としてもこれに伴つたところの計画というものもお持ちになつているはずであります。同時にこの仕事がおくれるならば、一年ないし一年半おくれたとするならば、県の御計画もそれに従つておくれて参ることに相なろうと思うのであります。従つて本県のごとく、中学校卒業生あるいはその他の青少年の労働力というものは、これは他府県に送り込む、すなわち東京並びに関西方面に八〇%を送り込んでいるのであります。かような状態の本県におきましては、いち早くこの青少年のために次三男対策といたしましても、この職業訓練所、総合訓練所というものの建設を一日も早くして、そしてその青少年の職場というものを見つけてやらなければならんと思うのであります。同時に、増額の見込みありと知事さんはおつしやつたが私の考えでは、今日現在では、およそ増額の見通しというものは、本省においてはついておらないように私の調査では出ておりまするが、大体いつごろ増額のお見通しがはつきりするのであるかどうか。同時にまた、この四ケ年計画によるところの、最初は三ケ年計画でありましたが、これが果して四分の一くらいの金しかただいま来ておりませんので、かような状態において、知事さんのこの職業訓練に関する御計画にそごを来たさないものかどうか、そういう点をお伺いいたしたいのであります。 〔知事 大沼 康君登壇〕
◎知事(大沼康君) さつきもお話しをいたしました通り、私どもは増額をお約束していただいたような気持でいるのでございますが、お話しによりますれば、なかなか楽観も許せないということでございますれば、急速に私どもはもう一回労働省に行つて参りたいと思いますが、先ほどもお願いをいたしました通り、やはりこれは皆さんのお力も借りなければなりませんので、訓練所の問題も大へん大切でございますから、今後とも一つ御協力のほどをお願いを申し上げ、なお私もすぐ、議会が終り次第参りまして、大体の予想等をつけて帰りたいと思いますから、今後ともよろしくお願いを申し上げます。
◆三十七番(佐藤新助君) 先ほど知事の答弁に、条例通りやつておりますという答弁があつたのでございますが、そうでありとすれば、まことにけつこうなのです。しかりとすれば、どの金融機関を指定しているかということを明示して下さい。 〔知事 大沼 康君登壇〕
◎知事(大沼康君) 条例によりますと、「県信連または金融機関」となつておりますので、県信連が指定になつておりますから、御了承願います。
◆三十七番(佐藤新助君) 知事の答弁は、ひどく議員をばかにした答弁です。それは、条例には、県信連のほかに金融機関を知事が指定するということになつている。それがいわゆる条例なんです。それが行われておらないから、まだ条例が誠実に実施されておらないということを言つているのであります。まだしておらないとすれば、いつやるのです。それを一つ明快に御答弁願います。 〔知事 大沼 康君登壇〕
◎知事(大沼康君) 条例通りやつておるのでございます。
◆三十七番(佐藤新助君) 条例通りやつておらないから聞くのでございます。それでも、やつているとすれば、やつているとおつしやるならば、実際にやつた、いわゆる指定した金融機関の名前を発表願いたいのであります。
◆十九番(
浅野喜代治君) ただいまの討論のようなお話しを伺つておりまして、まことに意外とするのであります。これは知事の答弁もよろしい、それから三十七番の質問もよろしい、しかしながら、「または」と、知事のおつしやる通り条例通りやつているのはよろしいのであつて、ただ先刻答弁の中に一視同仁という言葉を使われておりますので、さような面からやつているかどうかという質問でありますので、その点をいま少しく親切に議員に対して答弁せられるようにお願いいたします。 〔知事 大沼 康君登壇〕
◎知事(大沼康君) 一視同仁の扱い方針であることは間違いございません。なお、今までやつておりましたものに、何らの支障もございませんのでそれで差しつかえないのじやないかと、かように思つております。
○議長(
高橋文五郎君) 残余の質問は後日に継続することといたします。
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△請願
○議長(
高橋文五郎君) 日程第十三、お手元に配付の文書表のとおり請願が提出されております。 所管の委員会に審査を付託いたします。
------------------------------ 請願文書表番号要旨請願者名紹介議員名受付年月日所管委員会八三の七三松川堤防(蔵王町大除地区第一工区)補強について刈田郡蔵王町大除開拓農業協同組合長
斎藤又七佐藤(民)、粟野、鈴木(孝)三三、九、三〇土木七四同 (同 第二工区)同同同同 同同七五台風二十一号、二十二号に依る
災害復旧促進について名取郡岩沼町長 石垣儀三郎渡辺、荘司(庄)同 同同七六宮城県女子大学建設について宮城県女子大学設立期成同盟会
代表 山口秀子 外四一六二名菊地外五四名同 同文教衛生七七県道等の整備並びに都市計画事業推進(小牛田町)について遠田郡小牛田町長 今野慶太郎小野寺、亘理一〇、二土木七八二級国道(八戸、仙台線中塩釜市花立地内)の側溝並びにマンホール築造について塩釜市花立親交会々長
鈴木四朗 外一名遠藤同 同同七九農家負債整理促進に関する条例に基き市中銀行の指定と之に関する
予算措置について宮城県食糧事業協同組合
連合会長
湯村辰二郎 外三〇名門伝、屋代、若林同 同農林八〇核武装禁止について宮城県原水爆禁止協議会
理事長 早坂四郎三春同 同総務警察八一二級国道(仙台、山形線中八幡町地内)の聖橋橋脚根上工事等について仙台市川内川前丁三四
佐藤勘兵衛 外二七名浅野(喜)外一〇名同 同土木八二県道(大河原、川崎線中村田町地内)舗装工事の一部県単独施行について柴田郡村田町長 大平良治平野、庄司(隆)同 同同八三県道(塩釜、花渕浜、菖蒲田線中塩釜市地内)の一部速急簡易舗装施行について塩釜市土城入一一
天野政雄 外二九名遠藤、粟野同 同同八四七北田川左岸護岸復旧工事施行について宮城郡泉町野村
若生儁 外三九名天野、丹野、高橋(大)同 同同八五県道(塩釜、花渕浜、菖蒲田線中塩釜南町大通り地内)路面舗装並びに拡巾速急施行について塩釜市字町二六一
早川清義 外七四名遠藤、粟野同 同同八六県道(松山町地内)補修について志田郡松山町長 桜井多寿得鈴木(源)、亘理、小野寺同 同同八七崩壊個所(長町越路地内)の緊急根本対策実施について仙台市向山経ケ峯親交会長
板橋長寿 外一八一名越路、浅野(喜)、三春、菊地同 三同八八皿貝川、中島川の改修工事等早急施行について桃生郡河北町長
紫桃正実 外一名千葉(隆)、斎藤、木村(幸)同 同同八九県道(河北町地内)改修について同同同 同同九〇要害浦埋立工事による被害者に対し善処について宮城郡七ケ浜村東宮浜字要害
佐藤幸治高橋(大)同 同同九一鶴田川上流並びに毒川の改良工事継続促進について黒川郡大郷村長
桜井美次 外一名只木同 同同九二排水機関場設置(河北町相野谷川前地内)に配慮について桃生郡河北町長
紫桃正実 外一名千葉(隆)、斎藤、木村(幸)同 同農林九三鶴家排水機関場(河北町)の早設完成について同同同 同同九四県営排水機関場浄を早急期置(登米郡中田町)について登米郡中田町石森西細谷
石川吉雄 外一八五名千葉(松)、小出、小林、村松同 同同九五宮城県に勤務する「いわゆる臨時職員」の定数内繰入について宮城県職員組合
中央執行委員長 加藤秀造三春外一八名同 同総務警察
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△散会
○議長(
高橋文五郎君) お諮りいたします。 委員会の審査等のため十月四日及び十月五日の二日間休会とし、十月六日再開いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋文五郎君) 御異議なしと認めます。 よつて、十月五日まで休会とし、十月六日再開することに決定いたしました。 なお、ただいま御出席の諸君には、あらためて通知いたしませんから、御了承願います。 以上をもつて本日の日程は全部終了いたしました。 本日は、これをもつて散会いたします。 午後六時七分散会...